中企団加盟社労士
全国6,257事務所

トップページ幹事社労士専用メニュー労働新聞トピックス ≫ なぜ減給制裁は厳しいのか(2008/12/1)


労働新聞トピックス

人事、賃金、労務等の最新の動向を報道する専門誌「労働新聞」。
このサイトでは、労働新聞掲載の鮮度の高いニュースをカテゴリー別に掲載し、幹事社労士の皆様の情報収集力向上に寄与してまいります。

なぜ減給制裁は厳しいのか(2008/12/1)

人事学望見
2008年12月1日

なぜ減給制裁は厳しいのか

就業規則には、従業員の職務規律違反に対して制裁項目を規定している。このうち減給制裁については、労働基準法によって厳しい制限がなされている。1事案について平均賃金1日分の半額、総額で1賃金支払期の10分の1を超えた制裁をしてはならないというのがそれ。なぜ、わざわざ法律によって規制しているかといえば、賃金は労働の対価であるからだ。つまり、すでに労働者が労働を提供したものに対して支払われる賃金を削るということになり、一定の制限が必要というわけ。なお、遅刻や早退など労働を提供しなかったときは、ノーワークノーペイの原則によりその分を賃金カットできる。減給制裁と賃金カットは遅刻という同じ案件であっても、次元が異なるため二重処罰にはならない。

▲PAGETOP