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4分の3以上で構成する労組と労働協約(2012/10/01)

人事学望見
2012年10月5日

4分の3以上で構成する労組と労働協約

労働協約は、締結労働組合の組合員のみ効力を有し、それら以外の労働者には効力は生じない。しかし労働組合法では例外を設け(第17条)、常時使用する労働者の4分の3以上で構成される労働組合が、労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該組合以外の労働者にも効力を及ぼすとしている。問題となるのは、賃上げやボーナスといった主要な労働協約が未組織労働者にも適用されるか、ということだ。とくに製造業では、生産現場のパート化が進んでおり、正社員で構成される労組との労働協約がパートにも及ぶ事態になるとパート雇用のメリットがなくなってしまう。拡張適用の要件は「同種の労働者」ということであり、パートの労働契約や職務などが一致すれば適用せざるを得なくなる。これについて、学説では、職務内容、勤務形態、人事処遇の体系などを実質的に検討するしかない、としている。改正されたパート労働法第8条に符合した見解といえる。

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