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非違行為に懲戒解雇とは(2020/06/15)

人事学望見

非違行為に懲戒解雇とは

無断で遅刻や欠勤することは、明らかな職務怠慢であり、労働契約に基づく債務の不履行である。懲戒処分に付してもその事実が立証されていれば相当性は確保されるのだが、裁判になると、懲戒処分の前に当該労働者に対して使用者として適正な指導をなしたかが問われる。

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