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難しい試用期間の延長(2014/07/07)

人事学望見
2014年7月3日

難しい試用期間の延長

試用期間中の労働契約は、留保解約権付労働契約ということが定着している。期間中の解約権の行使(解雇)は、通常の解雇より広い範囲における解雇の自由が認められている。このような不安定な身分で、労働することは労働者に負担をかけることになるため、長い試用期間(例えば1年を超えるもの)は公序良俗に反するという判例もある。この延長線上にあるのは、試用期間の延長だ。あくまで見習期間なので、もう少し様子をみたい、という使用者の考えも良く分かるが、トラブルに発展する可能性が高い。認められるのは、就業規則などで、延長の可能性、及びその理由、期限などが明定されていない限り、試用者の利益のために原則として認めるべきでない、というのが学説。円満解決を図るため、試用者の適性を探る観点から、期間を延長したケースは判例で認められている。

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