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雇止め法理とパート管理(2015/04/27)

人事学望見
2015年4月28日

雇止め法理とパート管理

有期労働契約は、使用者が更新したを拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了する。これを雇止めという。雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例(東芝柳町工場事件、日立メディコ事件)により、一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立している。雇止め法理は、労働契約法19条により規定化され、平成24年8月から施行されている。使用者が雇止めすることが、「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」ときは無効となり、争いになると認められず、前と同一の労働条件で有期契約が更新されることになる。

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