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降格・降職処分は使用者の人事権か(2009/10/19)

人事学望見
2009年10月19日

降格・降職処分は使用者の人事権か

労働者が労働契約に違反する行為をなした場合、使用者は人事権を行使して制裁する。労働基準法第91条には、制裁規定の制限として、減給の定めを適用するときには、1回の事案につき平均賃金の1日分の半額を超え、1賃金支払い期の総額が10分の1を超えてはならないと規定している。ところで、職務上の失敗や成績不振の場合などでは、降格や降職処分を科す例があるが、それは必ず就業規則に規定した範囲ないで行わなければならない。使用者は、人事権の範疇という考えに立つ者が多いが間違った判断ということになる。また、同じ仕事を継続させる場合の降格は、減給の制裁の範囲を超えることが圧倒的に多いため、これも労基法違反となる。降格等は、まず、就業規則において根拠付けをし、かつ減給の制裁の制限を受けないように、仕事内容も変えなくてはならない。

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