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金銭不正取得への対応十分か(2014/08/11)

人事学望見
2014年8月7日

金銭不正取得への対応十分か

かの兵庫県議会議員が行った号泣会見は、国内はもとよりネットを通じて全世界に流れ、随分楽しませてくれた一方で日本人全体を「恥さらし」状態に陥れてしまった。その不祥事も、子どもでも分かるようなお粗末極まるものである意味では、地方議員のあり方を有権者に再認識させた点で有意義とみるむきもある。一方、社内でみると、通勤費や出張旅費の不正請求は県議には及ばないものの延長線上にあるともいえる。発覚した場合、会社は、当該社員から事情聴取して不正の証拠固めをすることになるが、その場合何月何日に何をしたという「具体的事実」を記載させることが重要。証拠により客観的に認定できる場合は不正行為の内容・程度・情状に応じて懲戒処分を行う。不正が疑われるだけで、証拠により客観的に不正行為が認定できない場合は、懲戒処分はできない。

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