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違法な所持品検査を知ろう(2014/08/18)

人事学望見
2014年8月21日

違法な所持品検査を知ろう

判例では、所持品検査について①検査を必要とする合理的理由の存否②検査の方法が一般的に妥当な方法と程度で行われていること③制度として職場従業員に対し画一的に実施されていること④明示の根拠に基づくものであること――の要件を設定している。学説ではこの点に関し「このように所持品検査が厳しい要件を課されるのは、それが私人による犯罪捜査の機能を持ち得るものとして、労働者の人権や尊厳を侵害する恐れが大きいからである」としている(菅野和夫「労働法」)。企業では、機密保持上、所持品検査を行う機会が間々あるが、従業員との合意や就業規則で定めた規定にそって行わないと後にその相当性で争うケースを招きかねないので要注意といえよう。

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