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退職金没収条項の有効性(2019/10/21)

人事学望見

退職金没収条項の有効性

退職金の額は、退職事由・勤続年数などの諸条件に照らして退職時において初めて確定するので、退職時までは債権として成立しているとはいえない。したがって、没収条項の有効性は賃金全額払い原則も問題ではなく、成立要件に関する規定の有効性の問題である。

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