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退職労働者の金品返還どうなる(2011/07/11)

人事学望見
2011年7月12日

退職労働者の金品返還どうなる

労働基準法第23条には、労働者が退職または死亡したとき等に賃金の支払い金品の返還について規定している。返還期限は労働者または遺族などが請求してから7日以内となっており、今回の東日本大震災のように大量の死亡者や行方不明が生じた場合には、事業場も再開不可能などが重なっているケースが多く、法令順守が難しいこともある。一般の場合には、使用者は請求された賃金等について異議を申し出ることが認められているものの、労働者に支払われるべき金品と判明したときには、使用者は7日以降の履行遅滞について民事上の責任を負わなければならない。退職金は労基法上、制度が確立していれば「賃金」と解されるが、制度自体について法律は関与していないため、請求があって7日を経過してもあらかじめ特定した支払い期日が到来するまで支払わないと取り扱っても違反しない。

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