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賃金・労働時間の端数処理について(2009/12/21)
人事学望見
2009年12月21日
賃金・労働時間の端数処理について
賃金や労働時間の端数処理に対して誤解が多い。例えば、遅刻の場合に30分単位で処理するケースが典型的。30分以内なら正味5分しか遅刻していないのに「30分」として賃金カットしてしまう。本来は5分のカットしかできないのに30分カットすることは、1回につき25分多くカットすることになり、正規のカット以外のものは、労働基準法第24条が定める全額払い違反となり、罰金30万円の対象となってしまう。これとは別に事務簡便化の目的で、割増賃金などで100円未満の端数が生じた場合、50円未満を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことなどは許されている。ただし、この端数処理は1カ月に1回行う賃金計算のときだけに適用されるもの。1日の労働時間や割増賃金を事務簡便を目的に行うことは許されていないことに注意が必要だ。