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課長職 管理監督者と認めず(2019/04/22)

ニュース

課長職 管理監督者と認めず――横浜地裁

日産自動車㈱(神奈川県横浜市、西川廣人社長兼CEO)の課長職だった男性労働者の遺族が残業代の支払いなどを求めた裁判で、横浜地方裁判所(新谷晋司裁判長)は労働者を管理監督者と認めず、360万円の支払いを命じた。同社は労働者の年収が1000万円を超え、経営の重要事項の企画立案をしていたことなどから、管理監督者に当たると主張した。同地裁は、待遇は管理監督者にふさわしいが「経営の意思形成に対する影響力は間接的に留まる」として、同社の主張を退けた。

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