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語学講師を「労働者」と認定(2019/11/18)
労組
語学講師を「労働者」と認定――都労委
ストライキ実施日を無断欠勤扱いし、口頭警告したり評価を下げたことが支配介入に当たるとして、語学学校の㈱GABA(東京都新宿区)と業務委託契約を結ぶ講師5人が不当労働行為救済申立てをした紛争で、東京都労働委員会(房村精一会長)は、講師の労働者性を認めるとともに、支配介入と判断した。評価制度を利用する以外に報酬を増やす手段が乏しく、顕著な事業者性などが認められないとしている。教育方法や服飾規定の適用を受ける点も考慮した。