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試用期間中の解雇権発動は?(2015/04/13)

人事学望見
2015年4月9日

試用期間中の解雇権発動は?

試用期間の制度の下では、試用期間中における仮採用の従業員と企業の関係は「留保解約権付労働契約」というのが最高裁の立場。企業が採用決定した後に調査した結果、または試用期間中の勤務状態等によって、当初知らなかった(または知ることが期待できなかった)ような事実が判明した場合で、そのような事実に照らしたならば、その者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、留保解約権の趣旨・目的に照らして相当であると認められる場合に解約権は行使できる。簡易なミスで解雇することは解雇権の濫用として認められるものではなく、解約権の行使には事業主の指導や措置を含め、客観的で合理的な理由が求められる。

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