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試用期間の延長は一方的に可能か(2008/7/21)

人事学望見
2008年7月21日

試用期間の延長は一方的に可能か

労働基準法第21条に定めてある「試の使用期間」は解雇予告等の除外者を規定したもので、わずか14日間でしかない。そのため、各企業が基礎的な教育・研修を行うために3~6カ月の試用期間を設定しているが、私的自治として認められている。一方、その間は解約権留保付の労働契約とされ、企業の持つ解約権(解雇権)は、試用期間が終了するまで発動しないケースが圧倒的に多い。ただ、期間の定めの無い労働契約は進行中であるから、よほどの事情のない限り、本採用拒否は不可能に近く、再吟味のための試用期間の延長も試用者の身分が未だ不安定な状態に置かれるため、就業規則によってその旨の定めがあれば可能だが、無い場合には公序良俗違反を問われる恐れが強い。

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