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解雇権濫用法理とは何か(2015/02/23)

人事学望見
2015年2月26日

解雇権濫用法理とは何か

労働基準法20条は、解雇の予告を規定したもので、使用者が労働者を解雇しようとする場合には少なくとも30日前にその予告をするか、しないときには30日分以上の平均賃金を支払うことによって予告に替えることができる、としている。ところが、この労基法上の解雇手続きが強力かというと首を傾げざるを得ない。解雇無効を争う民事訴訟では、解雇権濫用法理に基づいて判断され、就業規則の効力よ、解雇の合理性と相当性が問われて、使用者が敗訴するケースが非常に多い。解雇権濫用法理は、03年の改正労基法18条の2として明文化され、07年に制定された労働契約法16条(解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする)にそのまま移し替えられた。

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