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解雇予告時に証明書を請求されたら(2011/04/18)

人事学望見
2011年4月22日

解雇予告時に証明書を請求されたら

労働基準法第22条は、平成11年の改正によって条文タイトルが「使用証明」から「退職時の証明」に変更され、記載事項も①使用期間②業務の種類③労働者の地位④賃金の4項目だったものに⑤退職の事由(解雇の場合は解雇の理由を含む)が追加された。さらに平成16年の改正では、解雇予告時も証明書を交付することが義務付けられた。もちろん、退職者が請求した場合のみであって、使用者が請求以上の余計なことを記載することは禁止されている。もともと、使用者同士が通じ合って、ブラックリスト化し、労働者の再就職を邪魔することを防止するためのものだったが、雇用保険の給付の関係(解雇やじいん整理などは特定受給者となり、待期期間の7日を満たせばすぐ受給できるのに対し、自己都合退職など他の理由の場合には3カ月の給付制限となる)などがからみ、使用者が嫌がらせに自己都合などとし、個別紛争のもとにもなった。退職者だけでなく解雇予告を受けた者も対象としたのは、さらなる不正防止策である。

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