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製造流れ作業は除外(2009/11/16)
ニュース
2009年11月16日
製造流れ作業は除外――改正育介休業法・短時間勤務で省令・指針
厚生労働省は、平成22年4月1日に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を明らかにした省令・指針を近く決定する。実施が義務化された所定労働時間の短縮措置は、雇用期間が1年に満たない者のほか、1日の所定労働時間が6時間以下、1週の所定労働日数が2日以下の者を労使協定の締結により対象外とすることができる。業務の性質などを考慮して、同短縮措置が困難とされる業務には、流れ作業や交替制勤務による製造業務などを例示している。