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苦情処理・人事担当者が対応(2009/10/26)

ニュース
2009年10月26日

苦情処理・人事担当者が対応――厚労省が育介法で通達

厚生労働省は、9月30日に施行した改正育児・介護休業法の紛争処理部分に関する運用基準を、都道府県労働局長に通達した。事業主と労働者間で主張が一致せず紛争が生じた場合、本来、自主的な解決が望ましいことから、労使で構成する苦情処理機関に処理を委ね以外に、職業家庭両立推進者、人事担当者が相談に当たるよう努めるとした。都道府県労働局長への紛争解決援助については、労働組合などの第三者は関係当事者になれないとしている。

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