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自転車通勤者に過酷な道交法(2014/12/22)
人事学望見
2014年12月25日
自転車通勤者に過酷な道交法
12月1日から改正道交法が施行されたが、その内容は自転車通勤者に過酷なものとなった。 自転車による交通事故が多発しているため、これまでも2人乗りや片手運転の禁止などに罰金が科せられていたが、今回の改正はさらに厳しい。自転車などの軽車両は、歩道がない道路では、左・右どちらの路線帯も通行することができたが、「道路左側」に限定された。右側にある路線帯を走行した場合には、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる。信号無視や遮断踏切立入、飲酒運転などの悪質な違反を「2回以上」繰り返した自転車利用者には講習の受講が義務付けられ、未受講者には5万円以下の罰金が科せられる。パートタイマーなどの自転車通勤者が違反すると、月収のほぼ半分の罰金支払いとなり、安全担当者による周知徹底が求められる。