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能力不足・成績不良者の解雇問題(2014/06/02)

人事学望見
2014年6月11日

能力不足・成績不良者の解雇問題

就業規則には、解雇についてその事由を制限列挙しているのが普通。しかし、使用者に作成・変更の義務がある就業規則であっても、合理的理由や社会的相当性を無視することはできない。これが社員の不祥事に起因するものであれば、相当性は容易にみつかるが、能力不足や成績不良者といった上司の判断がからむものについては、客観的な理由が通じない場合も間々生じる。判例によれば、下位10%未満の人事考課順位であっても、考課は相対評価であって絶対評価でないことから、直ちに労働能力が著しく劣り、向上の見込みがないとはいえない。会社はさらに体系的な教育、指導を実施することによって労働能率の向上を図るべきとし、就業規則の「労働能力が劣り、向上の見込みがない」に該当しないとしたものもある。

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