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育児介護休業法26条の効力(2015/06/01)

人事学望見
2015年6月4日

育児介護休業法26条の効力

使用者は、労働協約や就業規則に配置転換があり得る定めが存在すれば、それに基づいて転勤命令を発動でき、従わない社員については業務命令違反として制裁することができる。ところが、育児介護休業法26条は「事業主は就業の場所を変更する場合、子の養育、家族の介護を行うことが困難な労働者がいるときは、この養育、家族の介護状況に配慮をしなければならない」としており、判例でも重要視している。判決では「育介法26条は配慮しなければならない義務を定めたものであり、配転命令が所与のものとして押しつけるような態度をとるような場合は、同条の趣旨に反し、配転命令は権利の濫用として無効」とし、配転命令が就業規則に基づく正当な理由であっても、これを否定している。

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