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職務懈怠にどう対応するか(2014/10/20)
人事学望見
2014年10月23日
職務懈怠にどう対応するか
職務懈怠とは、無断欠勤、出勤不良、勤務成績不良、遅刻過多、職務離脱などの行為を指す。これらはそれ自体では、単なる「債務不履行」であって労働義務を放置した時間について、賃金カットし、再発防止のため上司による「指導」をすることになる。それが就業に関する規律に反したり、職場秩序を乱したと認められる場合に初めて懲戒事由になる。判例によると、外商社員にありがちな喫茶店でのサボリ行為も発覚した場合にはせいぜい「始末書」の提出で一件落着となるが、制裁の中で最も重い懲戒解雇が認められたものもある。これは、指示されたルート票を無視して同僚を誘って朝食を摂ることがしばしば生じ、会社の業務の円滑化を阻害したというもの。裁判所は、譴責処分後も同種違反を繰り返したことを重く受け止め、重大制裁を認めている。