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継続雇用に労契法20条のカベ(2016/07/25)

人事学望見

継続雇用に労契法20条のカベ

高年法によって、使用者は全員65歳までの雇用が義務付けられている。この高年法は、継続雇用時の労働条件は規制しておらず、事業主の合理的な裁量で設定が可能としている。ほとんどの継続雇用は1年契約の有期となっており、一般には、正社員時の就業規則から嘱託用の就業規則を適用し、2~3割賃金を引下げてコスト負担が増加しないような方策を採っている。ところが、この継続雇用に労契法20条にうたう「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」を適用しなければならないという判決が出て使用者をあわてさせている。判決では、ダウンした部分の保障だけでなく、今後も「正社員就業規則の賃金に関する定めが適用される」という地位も保障しているからだ。

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