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絶対的な一事不再理の原則(2018/08/13)

人事学望見

絶対的な一事不再理の原則

憲法で定められた一事不再理の原則(二重処罰の禁止)は、厳格である。懲戒処分は使用者が労働者のした企業秩序違反行為に対する一種の制裁罰であるから、重ねて懲戒することはできないし、また、反省の態度が見受けられないことだけを理由に懲戒することはできない。

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