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簡裁の少額訴訟手続きとは(2010/03/08)

人事学望見
2010年3月10日

簡裁の少額訴訟手続きとは

簡易裁判所では、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として「1回」の審理で紛争を解決する特別の手続きを扱っている。これを「少額訴訟手続き」という。司法制度改革の一環で、早期に紛争を解決に導くという目的があり、審理は原告と被告、それに裁判官も平服で同じテーブルに着き、堅苦しさを審理上も排除する形式がとられている。労働関係では、賃金や解雇予告手当などのトラブルで活用するケースが多いようだ。この制度は30万円以下でスタートし、利用が活発だったため、現行の60万円以下にまで拡大されている。訴状を提出する際の手数料は請求額の100分の1を収入印紙で納める仕組み。労働関係では審理3回で解決に導く労働審判法があるが、こちらはこじれた場合には控訴できるが、少額訴訟は地裁に控訴できない。

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