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社長交代し「早飯」がご法度に(2011/12/05)
人事学望見
2011年12月6日
社長交代し「早飯」がご法度に
民法92条では「当事者間に暗黙の了解のもと就業規則を上回る取扱いがなされている場合には事実たる慣習」として、違反行為とならない。例えば、始業9時となっているものの、10分程度の遅れは遅刻扱いろせず、賃金カットの対象ともしないなどは、よくある「慣行」だ。一方、会社が「悪慣行」として廃止を主張しても、不利益取扱いとして労働者が反対する場合もある。終業前の入浴について、止めるように示達したにもかかわらず、無視続けて争いになった判例では、「就業規則の制定者がこれを悪慣行として、認めないとした事案」では、是認しない限り法的効力を有する慣行が成立していたということはできない」と判示し、労働者側の主張を退けている。