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社内不倫にどう対応するか(2015/05/11)

人事学望見
2015年5月14日

社内不倫にどう対応するか

社内恋愛や不倫は、個人の私的領域でありセクハラに該当しないというのが通説である。したがって、犯罪性のないものを制裁するわけにはいかない。しかし、会社内外で不倫がうわさとなり、風紀・秩序を乱していることは放置できない。裁判例をみると、妻子ある男性と不倫した女性従業員に対し、解雇を通告したものの判決では就業規則にある「職場の風紀・秩序を乱した」規定は企業運営に具体的な影響を与えた者に限られるとし、解雇無効と判示した。不倫は、相手方配偶者への不法行為にはなるが、就業規則に当てはめると「素行不良」程度で、せいぜい戒告程度にとどまるといった感じである。

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