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短時間勤務制にも有給扱い(2010/04/05)

人事学望見
2010年4月7日

短時間勤務制にも有給扱い

実話をもとに事例研究を行ってみた。女性優遇策を社是とするA社では、短時間勤務制を取得している育児中の社員について賃金の減額を一切行っていない。この度、育児時間についても、労働基準法の規定である「有給であると無給であるとを問わない」ことに注目し、無給から有給に切り替えた。所定労働時間が7時間30分だから、30分ずつ2回の育児時間が有給となったため、当該期間中の女性は6時間30分で満額の賃金がもらえることになった。これを所定6時間の短時間勤務制にも適用することを検討中だが、導入すると当該社員は5時間で満額がもらえることになり、あまりにも厚遇過ぎるとの声が上がっている。労基法の育児時間は「所定8時間労働」を基準に決められたと行政解釈でも明示しており、受益者平等に反するとする考えにも一理ありそう。

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