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直前1カ月で時間外160時間超は労災(2011/11/21)
ニュース
2011年11月18日
直前1カ月で時間外160時間超は労災――精神障害の業務上外判断
厚生労働省が設置した精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会(座長・岡崎祐士東京都立松沢病院院長)は、現在労災認定で使用している業務上外の判断指針を一部修正すべきであるとする報告書(たたき台)をまとめた。一定の事実が認められれば、それだけで心理的負荷を「強」と判断する「特別な出来事」を明記した。時間外が、発病直前1カ月におおむね160時間を超えたり、発病直前3週間におおむね120時間以上ある場合に「特別な出来事」とされ、業務上認定する。