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発注労働者が運行の都度指示はダメ(2013/08/05)

ニュース
2013年8月13日

発注労働者が運行の都度指示はダメ――車両運行業務などで派遣・請負区分疑義応答集

厚生労働省は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)についての疑義応答集案(第2集)を作成した。車両運行管理や学校給食調理、商品実演販売など製造業務以外の役務提供について、同基準の具体的解釈例を示している。業務発注者による緊急時の指示、業務手順、作業打ち合わせ時の請負労働者の同席などについて、直ちに労働者派遣と判断されることはないが、実態上、日常的に作業指示が出されている場合などは請負とみなされない可能性がある。

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