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特定労働者派遣と一般派遣(2010/04/19)

人事学望見
2010年4月20日

特定労働者派遣と一般派遣

労働者派遣事業には、派遣労働者と雇用契約を結んだ派遣労働者だけを扱う特定労働者派遣と雇用労働者と登録型労働者の両方を扱う一般労働者派遣事業がある。雇用形態別では、圧倒的に「登録型」が多いが、現在国会に上程されている改正労働者派遣法では、安定した雇用関係をめざしており、派遣切りが多発した直接物の製造にかかわる業務と政令26業務などを除く、登録型派遣を原則禁止としている。だからといって派遣元が登録型スタッフの全員と雇用契約を締結する状態になく、請負会社に転職するケースや失職に追い込まれることも懸念されている。派遣労働者は400万人近くに達しており、多様な就労形態の1つとして規制緩和が行われていたが、ここにきて180度近い規制強化に転じた政策について、使用者はもちろん労働者からも反発の声が聞かれる。

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