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派遣労働者が偽装請負告発(2018/02/26)

人事学望見

派遣労働者が偽装請負告発

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいう。請負は、単に肉体的な労働力を提供することでなく、自己の機械・設備により業務を処理するなどの要件を満たさなければ、「偽装請負」として派遣法違反を問われる。派遣労働者自らがこの偽装請負を告発した裁判例をみた。

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