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派遣スタッフの時間外労働(2010/02/15)

人事学望見
2010年2月16日

派遣スタッフの時間外労働

派遣スタッフと労働契約を締結しているのは、派遣会社で、スタッフを受け入れている派遣元は単に労務提供サービスを受領しているに過ぎない。ところが、業務遂行中の指揮命令権は派遣先にあるため、休日労働や時間外労働および年次有給休暇の付与に関して、自分たち持っていると誤解している向きが多い。労働者派遣契約の締結に当たっては、派遣先は派遣元と派遣スタッフが締結した36協定の範囲内でのみ残業命令を発することができるということを忘れているためだ。一方、派遣スタッフのほうでも36協定の存在すら知らず、派遣先の支持に従って残業を行っている者が多いのも事実。派遣先責任者は、賃金の支払いのためだけに管理台帳に残業などを機械的に記入するだけでなく、派遣元に通知するとき、36協定の範囲内で残業等が行われている否かを常にチェックしなければならない。

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