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活動仮眠時間の労働時間制(2015/12/21)

人事学望見

活動仮眠時間の労働時間制

不活動時間の労働時間性が問われる典型的なものが、深夜勤務中の仮眠時間といえるのではなかろうか。この場合、労働からの過法が保障されているか否かによる。大星ビル事件の最高裁判決では、労働契約に基づく義務として仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応されていることから、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けれているから、労働時間であるとした。しかし、時間外・深夜勤務手当の請求については、泊まり勤務手当以上の賃金請求はできないとした。一方で、労働時間である以上、時間外、深夜勤務手当を支払う義務があるとし、支払いを規定していない労働契約について改正を迫るという玉虫色の内容ににみえる。

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