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法律によって定められた解雇制限(2008/12/8)

人事学望見
2008年12月8日

法律によって定められた解雇制限

使用者には解雇権(労働契約の解約権)があり、労働基準法にはその手続きが規定されている(20条の解雇予告もしくは解雇予告手当の支払い)。一方、労働契約法では「解雇は客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効である」と規定し、民法の信義則に沿った具体的事実がないと、法廷での争いになったとき、敗訴する可能性が高いことを示している。一方、法律で解雇制限をうたっているものも、女性の職場進出を促す新法が続々と成立して以来、急増している。これには、罰則のないものもあるが規定自体が裁判の証拠となるため、訴えられると、敗訴は確実である。

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