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求人票と労働条件(2019/03/11)

人事学望見

求人票と労働条件

労基法15条1項では、使用者は労働契約に際し、賃金、労働時間その他一定の労働条件を明示しなければならないと定めている。この労働条件の明示に関し、求職の前段階ともいえる求人票の記載と実際の労働条件との差異がトラブルになるケースが間々ある。求人票記載の賃金はあくまで見込額であり、裁判でもこれを認めているが、求職者は求人票記載の賃金が有力な決定要素であることは間違いなく、適当過ぎる見込額は通じない。

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