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永年勤続特殊技能者の配転(2016/04/18)
人事学望見
永年勤続特殊技能者の配転
配置転換は、採用時に勤務場所や職種を限定する「合意」がない場合、たとえ20年を超える期間、特殊な業務に従事していたとしても異動命令を発することができ、不当な動機・目的を持ったものでない限り、その命令は有効とするのが判例の傾向。九州朝日放送事件では、20年以上にわたってアナウンサーひと筋で働いてきた女性労働者が、他の職種への配転を命令され、これを拒否し争いになったが、判決では「アナとしての業務以外の職種には一切就かせない」という趣旨の職種限定が必要であるとして、異動命令を有効とした。