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労働新聞トピックス
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民事賠償と安全配慮義務(2016/06/06)
人事学望見
民事賠償と安全配慮義務
安全配慮義務は、判例により確立された法理。以前の民事賠償裁判では、不法行為に基づく違背が審理されていたが、陸上自衛
隊事件(最高裁)で、使用者に対し、労働契約の債務不履行責任として「安全配慮義務」が問われ、以降の判決でもこれが踏襲
されることになった。不法行為責任では、労働者側が使用者の故意・過失を立証する義務を負っていたが、安全配慮義務では、
使用者自らが帰責事由がなかったことにつき、主張立証責任を負うことになったため、損害賠償裁判の提起が楽になってきた。
また、時効についても、不法行為が3年だったが、債務不履行責任では10年となり、この点でも被災者には福音となっている。