中企団加盟社労士
全国6,257事務所

トップページ幹事社労士専用メニュー労働新聞トピックス ≫ 残業命令には公法・私法の手続きを(2010/09/06)


労働新聞トピックス

人事、賃金、労務等の最新の動向を報道する専門誌「労働新聞」。
このサイトでは、労働新聞掲載の鮮度の高いニュースをカテゴリー別に掲載し、幹事社労士の皆様の情報収集力向上に寄与してまいります。

残業命令には公法・私法の手続きを(2010/09/06)

人事学望見
2010年9月8日

残業命令には公法・私法の手続きを

労働基準法には、法定労働時間として1週40時間、1日8時間と定め、使用者は労働者をこの時間を超えて働かせてはならない、とうたっている。しかし、実際には法定時間内に仕事が完了するわけはなく、36協定を結んで、法定時間を超える労働を行わせている。子の場合、36協定の締結と監督署への届出は、法定労働時間を超えて働かせても罰せられないという免罰効果だけである。残業義務を労働者に課せられるのは、「使用者は36協定の範囲内で労働者を働かせることができる」旨の就業規則の規定が必要である。この規定があれば、残業を嫌がる労働者に対し、業務命令として残業させることができるし、命令を無視して退社した者に対しては、制裁を科すことができる。36協定の締結だけで、残業命令が有効と誤解している向きが多いので注意しよう。

▲PAGETOP