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業務命令の合理性と相当性(2015/10/19)

人事学望見

業務命令の合理性と相当性

「健康診断を受診せよ」という業務命令に従わなかった労働者を懲戒処分できるのだろうか。最高裁の見解によると「就業規則上の労働者の健康管理上の義

務は合理的であり、労働契約の内容となっている。健康診断の受診拒否は懲戒処分に相当する」というもの。就業規則自体の内容が合理的であるという大前

提があってのことだが、就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは「労働契約の内容をなしている」

と解され、拒否すれば懲戒処分に付す相当性がある、という。

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