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本採用拒否を待つ大きなカベ(2013/05/27)

人事学望見
2013年5月30日

本採用拒否を待つ大きなカベ

労働基準法では、解雇予告の必要ない「試の使用期間」は14日と定めているが、そんな短期間で能力や適性を見分けることはできない。したがって、一般企業では、3カ月とか6カ月というように決めているのが普通、期間の定めのない労働契約は、入社と同時に進行しており、労働契約法第16条のいう「解雇権濫用の禁止」の適用を受ける。試用期間中は、会社が解約権(解雇権)の発動を「留保」している労働契約とみなされ、試用期間終了後は、正社員として「解雇権」の対象となる。試用期間が終了し、本採用登用の是非が俎上に上ることになるが、試用期間はイコール見習期間であり、会社は採用者の能力開発や配置を決定する。試用期間という文言をみると、いかにも簡単に本採用拒否ができそうだが、実際には正当とみなされるのは、解雇に準じた場合に限られる、という理解が必要だ。

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