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有給生理休暇のゆくえ(2016/03/14)

人事学望見

有給生理休暇のゆくえ

生理日の就業が著しく困難な女子が請求したとき、使用者はその者を就業させてはならい、と労働基準法68条は定めている。生理休暇を請求した場合、その間の賃金は、労働協約または就業規則で定めるところにより、支給してもしなくても差し支えないことになっている。有給とした場合、濫用がめだっているのも事実で、かつては多くの争いのもととなった。判例をみると、有給条件の引下げにからむものが多いが、判決では、就業規則の不利益変更とするケースはまれ。公平性の見地から条件の切り下げはやむを得ないとする見解が多いようだ。もともと、生理休暇の取得率は低迷しており、さしたる問題にはならないようだが、女性だけ、中高年齢者の女子が請求しにくい有給手当は是正の方向に進んで行くのではなかろうか。

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