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有期労働契約に新説も(2011/09/19)

人事学望見
2011年9月22日

有期労働契約に新説も

有期労働契約に際しては、厚生労働省告示において「更新の有無」を明示しなければならないとされている。告示の施行通達によると、明示の例として①自動的に更新する②更新する場合もあり得る③契約の更新はしない、が挙げられているが、自動更新を労働契約締結時に示すことはまずない。ところが、更新が度重なるにつれて、契約書の交付はおろかまったく話合いも行われず、自動的に契約が延長されるケースが後を絶たない。こうした場合、有期労働契約は正社員と同じく「期間の定めのない契約」に転化するというのが、学説や判例だった。ところが、労働契約法の制定などによって、有期契約にも解雇権濫用法理が類推適用されるようになるなど、環境整備に伴い、使用者の過失によって生じる、契約内容の変化は酷という声が出ている。かりに3カ月の有期契約を黙示に更新した場合の契約期間は、前契約の3カ月に留まるという説である。

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