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暫定的に行う自宅待機命令とは(2014/02/10)

人事学望見
2014年2月13日

暫定的に行う自宅待機命令とは

重大な懲戒処分に該当すると考えられる場合、懲戒処分を行う前段階として、暫定的に出勤を制限する「自宅待機命令」が間々発令される。これが違法か否かについては、前提として労働者には原則的に就労請求権がないと解されていることから、使用者が労働者の労働提供を受け取らないとか、業務命令によって自宅待機を命じたとしても、それが直ちに違法となならない、とするのが判例の傾向だ。その間の賃金については、「自宅謹慎は、それ自体として懲戒的性質を有するものではなく、当面の職場秩序維持の観点から執られる一種の職務命令であるから、使用者は当然にその間の賃金支払いを免れるものではない」とする判例がある。使用者がこの支払い義務を免れるためには、不正行為の再発防止、証拠隠滅の恐れがあるからなどの合理的な理由を懲戒規定上に定める必要がある。

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