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時間外・休日労働協定(2007/10/1)

人事学望見
2007年10月1日

時間外・休日労働協定

時間外・休日労働協定なくしては労働者に残業や休日労働をさせることはできない(もっともこの協定自体は使用者の免罰効果だけで、残業命令を発するためには労働協約や就業規則による裏付けが必要)。チェーン展開を図る流通業などでは、店舗や支店に事務能力の優れた人材が少ないため、36協定を結ばないまま残業をさせているケースがあるが、これが発覚した場合には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる。36協定は事業場ごとに締結し、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないが、事務屋がいないため、放置されている場合が多い。そこで、本社において各事業場の協定を一括して届け出る手が有効となる。ただし、この場合、過半数の労働者で組織されている労働組合がある場合のみ認められているという難点がある。

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