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時間単位年休はどこでもできる(2011/10/24)

人事学望見
2011年10月27日

時間単位年休はどこでもできる

平成22年4月1日に施行された改正労働基準法の目玉は、時間外労働が月60時間を超えた場合、割増率が25%から50%に倍増することになったこと。これとセットで時間単位年次有給休暇の取得が認められたことから、時間単位年休は大臣基準を超える特別条項付き36協定のみ適用可能と誤解されがち。実はどこの事業場でも労使の協定によって、時間単位年休を導入できる。ただし、ワーク・ライフ・バランスの観点からも、暦日単位の取得が年休の趣旨。この点を考慮して、取得できる時間単位年休は5日間に限って認められる。半日年休に取得制限がないのと比べて大きな違いだ。加えて分単位に細切れ取得することは禁じられている。また、ライン作業など団体的業務は、時間単位年休は業務の正常な運営を妨げる面もあり、協定によって対象から外すことができる。

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