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新入社員の一方的退職に応ずるべきか(2011/12/26)

人事学望見
2011年12月26日

新入社員の一方的退職に応ずるべきか

民法627条は「期間の定めのない労働契約については、労使当事者の双方がいつでも解約の申入れをすることができる。雇用は解約の申入れの日から2週間経過後に終了する」という趣旨の規定である。使用者が、この規定に基づいて一方的に解雇すると、労働契約法16条の「解雇は客観的にみて合理性を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」という、いわゆる解雇権濫用の法理に抵触し、思惑どおりにいかない。これに対し、労働者は、一方的に退職の申入れをすることができ、2週間経過すれば解約は自動的に成立する。この法理は、年齢、勤続など一切の条件に関係なく適用される。例えば、今年4月に入社し、6カ月経過後の10月に10日の年次有給休暇が発生したばかりの者も同じ。年休全部を取得し、その途中に支給日在籍を条件とする賞与も支給し、その後すぐに退社した者も同等の権利が発生し、使用者は対抗手段がない。

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