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教育訓練と使用者の業務命令権(2010/03/15)

人事学望見
2010年3月18日

教育訓練と使用者の業務命令権

入社員教育の季節が到来した。一昨年のリーマン・ショック以来、新卒採用は冷え込んでいるが、今こそ労働力の有効活用をめざして気合いを入れるべきだ、との声も高い。このところ最早珍しくもないが、気合いを入れるのに最も適した研修は、自衛隊体験入隊であるとはいえまいか。この研修については、思想信条の面から労働者は受講を拒否できるという声もある。つまり、労働契約に基づく使用者の教育訓練受講命令権への否定だ。これに対し、業務遂行と直接関係のない思想信条教育は命令権が否定されているが、自衛隊体験入隊研修は、企業にとって、精神力や集団的行動力の養成、協調性の向上に役立つものとして行われており、思想教育に当たらず業務命令として認められるというのが学説だ。

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