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改正育児介護休業法の先行施行(2009/11/16)

人事学望見
2009年11月16日

改正育児介護休業法の先行施行

改正育介法は、今年7月に公布され、施行は公布後1年以内ということになっている。ところが、9月30日に一部先行施行されているものがあるが、あまり話題になっていない。1.厚生労働省の勧告に従わない違反企業の公表、2.虚偽の報告を行った企業に対する20万円以下の過料、3.都道府県労働局長による援助制度――がそれだ。改正法の施行は、来年6月末が有力視されているが、同年4月1日からは、中立性の高い第三者機関に援助してもらい、労使双方に対して「調停」が開始される。改正法は、少子化対策のさらなる拡充強化を狙ったもので、とくに父親が育児休業を取得しやすい環境整備に力を入れている。パパ・ママ育休プラスもその1つで、現行の父母ともに育休を取得できる期間の1年を1年2カ月にプラスしている。

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